耐用年数DB|資産名から探す
スマートフォン・携帯電話の耐用年数は何年?
スマートフォン・携帯電話の耐用年数は、使い方によって当てはまる行が変わります。電話や通信を主な目的とする通信機器として使う場合は、器具及び備品の「電話設備その他の通信機器」の「その他のもの」にあたり、耐用年数は10年です。一方、記憶装置・演算装置・制御装置・入出力装置からなる計算機として、パーソナルコンピュータと同じ使い方をする場合は、「電子計算機」の「パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)」にあたり、耐用年数は4年です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その機器を何のために使うかです。電話や通信が主な目的であれば、電話設備その他の通信機器のその他のものとなります。記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機として、パーソナルコンピュータと同じ使い方をするのであれば、電子計算機の行になります。電子計算機については、取扱通達2-7-6に「電子管式又は半導体式のもので、記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機をいう」とあります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その機器を何のために使うかです。電話や通信が主な目的であれば、電話設備その他の通信機器のその他のものとなります。記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機として、パーソナルコンピュータと同じ使い方をするのであれば、電子計算機の行になります。電子計算機については、取扱通達2-7-6に「電子管式又は半導体式のもので、記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機をいう」とあります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/事務機器及び通信機器/電話設備その他の通信機器/その他のもの | 10年 | 電話や通信を主な目的とする通信機器として使うもの | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 器具及び備品/事務機器及び通信機器/電子計算機/パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) | 4年 | 記憶装置・演算装置・制御装置・入出力装置からなる計算機として、パーソナルコンピュータと同じ使い方をするもの | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-6(電子計算機) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
スマートフォン・携帯電話は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-6(電子計算機) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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