中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 耐用年数DB › スマートフォン・携帯電話
耐用年数DB|資産名から探す

スマートフォン・携帯電話の耐用年数は何年?

別の呼び名:スマートフォン・スマホ・携帯電話

スマートフォン・携帯電話の耐用年数は、使い方によって当てはまる行が変わります。電話や通信を主な目的とする通信機器として使う場合は、器具及び備品の「電話設備その他の通信機器」の「その他のもの」にあたり、耐用年数は10年です。一方、記憶装置・演算装置・制御装置・入出力装置からなる計算機として、パーソナルコンピュータと同じ使い方をする場合は、「電子計算機」の「パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)」にあたり、耐用年数は4年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その機器を何のために使うかです。電話や通信が主な目的であれば、電話設備その他の通信機器のその他のものとなります。記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機として、パーソナルコンピュータと同じ使い方をするのであれば、電子計算機の行になります。電子計算機については、取扱通達2-7-6に「電子管式又は半導体式のもので、記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機をいう」とあります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/事務機器及び通信機器/電話設備その他の通信機器/その他のもの10年電話や通信を主な目的とする通信機器として使うもの定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552)耐用年数省令 別表第一
器具及び備品/事務機器及び通信機器/電子計算機/パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)4年記憶装置・演算装置・制御装置・入出力装置からなる計算機として、パーソナルコンピュータと同じ使い方をするもの定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-6(電子計算機)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

スマートフォン・携帯電話は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ