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顕微鏡の耐用年数は何年?
顕微鏡の耐用年数は8年です。減価償却資産の区分では「器具及び備品」の中の「光学機器及び写真製作機器」にあたり、そのなかの「引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器」の行で判断します。実体顕微鏡や電子顕微鏡も、顕微鏡に当たるものとして同じ行になります。当てはまる行は一つだけです。
当てはまる行
器具及び備品/光学機器及び写真製作機器/引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器の8年が当てはまります。当てはまる行は一つで、「器具及び備品」の「光学機器及び写真製作機器」にある「引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器」の行です。顕微鏡に当たるものがこの行の条件にあたり、耐用年数は8年です。
器具及び備品/光学機器及び写真製作機器/引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器の8年が当てはまります。当てはまる行は一つで、「器具及び備品」の「光学機器及び写真製作機器」にある「引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器」の行です。顕微鏡に当たるものがこの行の条件にあたり、耐用年数は8年です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/光学機器及び写真製作機器/引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 8年 | 引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器のうち、顕微鏡に当たるもの | 定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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