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耐用年数DB|資産名から探す

顕微鏡の耐用年数は何年?

別の呼び名:顕微鏡・実体顕微鏡・電子顕微鏡

顕微鏡の耐用年数は8年です。減価償却資産の区分では「器具及び備品」の中の「光学機器及び写真製作機器」にあたり、そのなかの「引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器」の行で判断します。実体顕微鏡や電子顕微鏡も、顕微鏡に当たるものとして同じ行になります。当てはまる行は一つだけです。

当てはまる行
器具及び備品/光学機器及び写真製作機器/引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器の8年が当てはまります。当てはまる行は一つで、「器具及び備品」の「光学機器及び写真製作機器」にある「引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器」の行です。顕微鏡に当たるものがこの行の条件にあたり、耐用年数は8年です。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/光学機器及び写真製作機器/引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器8年引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器のうち、顕微鏡に当たるもの定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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