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マネキン人形の耐用年数は何年?
マネキン人形の耐用年数は2年です。減価償却資産の耐用年数表では、「器具及び備品」の中の「看板及び広告器具」にある「マネキン人形及び模型」の行に当たります。マネキン、マネキン人形、トルソーと呼ばれるもので、マネキン人形に当たるものであれば、この行を使って耐用年数2年として扱います。当てはまる行は一つです。
当てはまる行
器具及び備品/看板及び広告器具/マネキン人形及び模型の2年が当てはまります。当てはまる行は一つで、器具及び備品の「看板及び広告器具」にある「マネキン人形及び模型」です。耐用年数は2年で、条件はマネキン人形に当たるものであることです。根拠はこの省令の行の名前です。
器具及び備品/看板及び広告器具/マネキン人形及び模型の2年が当てはまります。当てはまる行は一つで、器具及び備品の「看板及び広告器具」にある「マネキン人形及び模型」です。耐用年数は2年で、条件はマネキン人形に当たるものであることです。根拠はこの省令の行の名前です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/看板及び広告器具/マネキン人形及び模型 | 2年 | マネキン人形に当たるもの | 定額法 0.500/定率法 1.000(保証率 —) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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