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耐用年数DB|資産名から探す

カーナビ・ドライブレコーダー・ETC車載器の耐用年数は何年?

別の呼び名:カーナビ・ドライブレコーダー・ETC車載器・車載機器

カーナビ、ドライブレコーダー、ETC車載器は、車に常時搭載する機器として、搭載する車と一括して耐用年数を適用します。区分は「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」にある自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)です。運送事業用などでない乗用の自動車(軽自動車を除く)なら「その他のもの」で6年、軽自動車なら小型車の行で4年、運送事業用などでない貨物自動車(ダンプ式を除く)なら5年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-1です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、機器を搭載する車の種類です。車に常時搭載する機器は車両と一括して扱うため、機器そのものではなく車で行が決まります。運送事業用などでない乗用の自動車(軽自動車を除く)は6年、道路運送車両法の軽自動車は4年、運送事業用などでない貨物自動車(ダンプ式を除く)は5年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-1です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/その他のもの/その他のもの6年搭載する車が、運送事業用などでない乗用の自動車(軽自動車を除く)の場合。車に常時搭載する機器は車両と一括して耐用年数を適用します定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-1(車両に搭載する機器)
車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のもの)4年搭載する車が、道路運送車両法の軽自動車の場合定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-1(車両に搭載する機器)
車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/その他のもの/貨物自動車/その他のもの5年搭載する車が、運送事業用などでない貨物自動車(ダンプ式を除く)の場合定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-1(車両に搭載する機器)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

カーナビ・ドライブレコーダー・ETC車載器は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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