耐用年数DB|資産名から探す
カーナビ・ドライブレコーダー・ETC車載器の耐用年数は何年?
カーナビ、ドライブレコーダー、ETC車載器は、車に常時搭載する機器として、搭載する車と一括して耐用年数を適用します。区分は「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」にある自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)です。運送事業用などでない乗用の自動車(軽自動車を除く)なら「その他のもの」で6年、軽自動車なら小型車の行で4年、運送事業用などでない貨物自動車(ダンプ式を除く)なら5年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-1です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、機器を搭載する車の種類です。車に常時搭載する機器は車両と一括して扱うため、機器そのものではなく車で行が決まります。運送事業用などでない乗用の自動車(軽自動車を除く)は6年、道路運送車両法の軽自動車は4年、運送事業用などでない貨物自動車(ダンプ式を除く)は5年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-1です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、機器を搭載する車の種類です。車に常時搭載する機器は車両と一括して扱うため、機器そのものではなく車で行が決まります。運送事業用などでない乗用の自動車(軽自動車を除く)は6年、道路運送車両法の軽自動車は4年、運送事業用などでない貨物自動車(ダンプ式を除く)は5年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-1です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/その他のもの/その他のもの | 6年 | 搭載する車が、運送事業用などでない乗用の自動車(軽自動車を除く)の場合。車に常時搭載する機器は車両と一括して耐用年数を適用します | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-1(車両に搭載する機器) |
| 車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のもの) | 4年 | 搭載する車が、道路運送車両法の軽自動車の場合 | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-1(車両に搭載する機器) |
| 車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/その他のもの/貨物自動車/その他のもの | 5年 | 搭載する車が、運送事業用などでない貨物自動車(ダンプ式を除く)の場合 | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-1(車両に搭載する機器) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
カーナビ・ドライブレコーダー・ETC車載器は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-1(車両に搭載する機器) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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