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耐用年数DB|資産名から探す

室内装飾品(置物・花びん・額縁など)の耐用年数は何年?

別の呼び名:室内装飾品・置物・インテリア小物

室内装飾品(置物・花びん・額縁など)の耐用年数は、器具及び備品の「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」にある「室内装飾品」の行で調べます。この行は、フレームなど主要構造部分の材質によって二つに分かれます。主として金属製のものなら15年、金属製でないもの(その他のもの)なら8年です。置物、インテリア小物なども同じ考え方で確認します。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、フレームその他の主要構造部分の材質が金属製かどうかです。金属製であれば「主として金属製のもの」で15年、金属製でなければ「その他のもの」で8年になります。耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-2では、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかにより行う、とされています。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/室内装飾品/主として金属製のもの15年フレームなど主要構造部分の材質が金属製のもの定額法 0.067/定率法 0.133(保証率 0.04565)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの)
器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/室内装飾品/その他のもの8年フレームなど主要構造部分の材質が金属製でないもの定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

室内装飾品(置物・花びん・額縁など)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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