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耐用年数DB|別表第一 器具及び備品

室内装飾品(主として金属製のもの)の耐用年数は15年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月28日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

室内装飾品(主として金属製のもの)は、耐用年数省令の別表第一にある「器具及び備品」のうち、「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)」の細目「主として金属製のもの」に当たります。法定耐用年数は15年で、勘定科目は工具器具備品です。判定の点は、主として金属製のものかどうかです。定額法の償却率は0.067です。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第一「器具及び備品」/構造又は用途「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)」/室内装飾品/細目「主として金属製のもの」
法定耐用年数15年
勘定科目工具器具備品(器具備品と呼ぶ会社もあります)

償却率(15年)

取得の時期方法償却率改定償却率保証率
平成24年4月1日以後200%定率法0.1330.1430.04565
平成19年4月1日以後定額法0.067——
平成19年4月1日〜平成24年3月31日250%定率法0.1670.2000.03217
平成19年3月31日以前旧定額法0.066——
平成19年3月31日以前旧定率法0.142——

償却率・改定償却率・保証率は、耐用年数省令 別表第七〜第十から15年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。定額法は取得価額×償却率で、最終年に備忘価額1円を残します。定率法は期首の未償却残高×償却率で、償却額が償却保証額(取得価額×保証率=45,650円)に満たなくなった年(この表では9年目)から、その年の期首未償却残高×改定償却率で毎年同じ額になります。

年定額法の償却額定額法の期末残高定率法の償却額定率法の期末残高備考
1年目67,000円933,000円133,000円867,000円
2年目67,000円866,000円115,311円751,689円
3年目67,000円799,000円99,974円651,715円
4年目67,000円732,000円86,678円565,037円
5年目67,000円665,000円75,149円489,888円
6年目67,000円598,000円65,155円424,733円
7年目67,000円531,000円56,489円368,244円
8年目67,000円464,000円48,976円319,268円
9年目67,000円397,000円45,655円273,613円この年から改定償却率に切替
10年目67,000円330,000円45,655円227,958円
11年目67,000円263,000円45,655円182,303円
12年目67,000円196,000円45,655円136,648円
13年目67,000円129,000円45,655円90,993円
14年目67,000円62,000円45,655円45,338円
15年目61,999円1円45,337円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)工具器具備品 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には、購入代価に付随費用を含めた金額を記載します。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 67,000円工具器具備品 67,000円決算の仕訳は、減価償却累計額を使わず直接法で表した例です。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 799,000円工具器具備品 799,000円除却の仕訳は、未償却残高を除却損にした例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

判定の点

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数15年)で、新品として使われた期間が7年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は9年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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