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耐用年数DB|資産名から探す

マッサージチェアの耐用年数は何年?

別の呼び名:マッサージチェア・マッサージ機・電気マッサージ器

マッサージチェアの耐用年数は、使い方によって当てはまる行が二つに分かれますが、どちらも6年です。整骨院や病院などで診療用や治療用の機能回復訓練機器として使う場合は、「器具及び備品」の「医療機器」にあるハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器に当たり、6年です。診療用や治療用ではなく、電気機器として使う場合は、「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」の電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器に当たり、こちらも6年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、診療用や治療用として使うかどうかです。診療用又は治療用の器具及び備品は、全て別表第一の「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれるとされています。整骨院や病院などで機能回復訓練機器として使うなら医療機器の行、診療用や治療用ではなく電気機器として使うなら電気機器の行になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/医療機器/ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器6年診療用や治療用の機能回復訓練機器として、整骨院や病院などで使うもの定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器)
器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器6年診療用や治療用ではなく、電気機器として使うもの定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

マッサージチェアは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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