耐用年数DB|資産名から探す
レントゲン装置の耐用年数は何年?
レントゲン装置の耐用年数は、構造や使い方で当てはまる行が分かれます。ポータブル式など携帯できる構造の診断用のものや救急医療用のものは、レントゲン装置の移動式のものに当たり、耐用年数は四年です。治療用や断層撮影用のレントゲン装置、およびそれに付く電圧調整装置や寝台などは、器具及び備品の医療機器、その他のもののうち、レントゲンその他の電子装置を使用する機器のその他のものに当たり、耐用年数は六年です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、携帯できる構造の診断用かどうか、そして治療用や断層撮影用かどうかです。取扱通達2-7-13(1)では、ポータブル式のように携帯できる構造の診断用(歯科用を含む)のものは移動式のものに該当するとされ、四年です。同(2)では、治療用、断層撮影用等のレントゲン装置に付く電圧調整装置、寝台等はその他のものに含まれるとされ、六年です。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、携帯できる構造の診断用かどうか、そして治療用や断層撮影用かどうかです。取扱通達2-7-13(1)では、ポータブル式のように携帯できる構造の診断用(歯科用を含む)のものは移動式のものに該当するとされ、四年です。同(2)では、治療用、断層撮影用等のレントゲン装置に付く電圧調整装置、寝台等はその他のものに含まれるとされ、六年です。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| レントゲン装置(移動式のもの・救急医療用のものなど) | 4年 | ポータブル式など携帯できる構造の診断用のもの、救急医療用のもの | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(1) |
| 器具及び備品/医療機器/その他のもの・レントゲンその他の電子装置を使用する機器/その他のもの | 6年 | 治療用・断層撮影用のレントゲン装置とそれに付く電圧調整装置・寝台など | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(2) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
レントゲン装置は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(2) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ