中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 耐用年数DB › CT・MRIなどの画像診断装置
耐用年数DB|資産名から探す

CT・MRIなどの画像診断装置の耐用年数は何年?

別の呼び名:CT・MRI・画像診断装置

CT・MRIなどの画像診断装置は、器具及び備品の医療機器にあたり、「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」の行で耐用年数を調べます。据え付けて使う断層撮影用などの装置で、移動式にも救急医療用にも当たらないものは「その他のもの」で、耐用年数は6年です。ポータブル式など移動式のものや救急医療用のものは4年になります。どちらになるかは、設備の構造や使い方で決まります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、移動式のものか救急医療用のものかどうかです。ポータブル式のように携帯できる構造の診断用レントゲン装置は「移動式のもの」に該当するとされ、この場合は4年です。一方、断層撮影用等のレントゲン装置に附属する電圧調整装置や寝台等は「その他のもの」に含まれるとされており、据え付けて使う装置は6年になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/医療機器/その他のもの/レントゲンその他の電子装置を使用する機器/移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器4年ポータブル式など移動式のもの、救急医療用のもの定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(1)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器)
器具及び備品/医療機器/その他のもの/レントゲンその他の電子装置を使用する機器/その他のもの6年据え付けて使う断層撮影用などの装置で、移動式のものにも救急医療用のものにも当たらないもの定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(2)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

CT・MRIなどの画像診断装置は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ