耐用年数DB|資産名から探す
椅子(いす)の耐用年数は何年?
椅子の耐用年数は、使い方と材質で当てはまる行が分かれます。事務用のいすは「器具及び備品」の「事務机、事務いす及びキャビネット」に当たり、フレームなど主要構造部分が金属製なら「主として金属製のもの」で15年、金属製でなければ「その他のもの」で8年です。飲食店や旅館などでその用に直接使う接客業用の家具としての椅子は、「その他の家具」の「接客業用のもの」で5年になります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。事務用のいすでは、フレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかで分かれ、金属製なら15年、そうでなければ8年です。取扱通達には、耐用年数に最も影響があると認められる主要構造部分の材質で行う旨の定めがあります。一方、飲食店や旅館などでその用に直接使う椅子は「接客業用のもの」として5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。事務用のいすでは、フレームその他の主要構造部分の材質が金属製であるかどうかで分かれ、金属製なら15年、そうでなければ8年です。取扱通達には、耐用年数に最も影響があると認められる主要構造部分の材質で行う旨の定めがあります。一方、飲食店や旅館などでその用に直接使う椅子は「接客業用のもの」として5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/事務机、事務いす及びキャビネット/主として金属製のもの | 15年 | 事務用のいすで、フレームなど主要構造部分の材質が金属製のもの | 定額法 0.067/定率法 0.133(保証率 0.04565) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/事務机、事務いす及びキャビネット/その他のもの | 8年 | 事務用のいすで、フレームなど主要構造部分の材質が金属製でないもの | 定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/その他の家具/接客業用のもの | 5年 | 飲食店や旅館などで、その用に直接使う接客業用の家具としてのもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-3(接客業用のもの) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
椅子(いす)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-3(接客業用のもの) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ