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耐用年数DB|別表第二 機械及び装置

電気業用設備・その他の水力発電設備(機械及び装置・第31号)の耐用年数は20年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月29日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

電気業用設備のうち「その他の水力発電設備」は、耐用年数省令の別表第二(機械及び装置)第31号に定められた行で、法定耐用年数は20年です。勘定科目は機械装置を使います。定額法の償却率は0.05で、取得価額100万円を期首に取得した場合の1年目の償却額は50000円です。200%定率法を選ぶ場合の償却率は0.1、改定償却率は0.112、保証率は0.03486です。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第二「機械及び装置」/構造又は用途「電気業用設備」/細目「その他の水力発電設備」
法定耐用年数20年
勘定科目機械装置

償却率(20年)

取得の時期方法償却率改定償却率保証率
平成24年4月1日以後200%定率法0.1000.1120.03486
平成19年4月1日以後定額法0.050——
平成19年4月1日〜平成24年3月31日250%定率法0.1250.1430.02517
平成19年3月31日以前旧定額法0.050——
平成19年3月31日以前旧定率法0.109——

償却率・改定償却率・保証率は、耐用年数省令 別表第七〜第十から20年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。定額法は取得価額×償却率で、最終年に備忘価額1円を残します。定率法は期首の未償却残高×償却率で、償却額が償却保証額(取得価額×保証率=34,860円)に満たなくなった年(この表では12年目)から、その年の期首未償却残高×改定償却率で毎年同じ額になります。

年定額法の償却額定額法の期末残高定率法の償却額定率法の期末残高備考
1年目50,000円950,000円100,000円900,000円
2年目50,000円900,000円90,000円810,000円
3年目50,000円850,000円81,000円729,000円
4年目50,000円800,000円72,900円656,100円
5年目50,000円750,000円65,610円590,490円
6年目50,000円700,000円59,049円531,441円
7年目50,000円650,000円53,144円478,297円
8年目50,000円600,000円47,829円430,468円
9年目50,000円550,000円43,046円387,422円
10年目50,000円500,000円38,742円348,680円
11年目50,000円450,000円34,868円313,812円
12年目50,000円400,000円35,146円278,666円この年から改定償却率に切替
13年目50,000円350,000円35,146円243,520円
14年目50,000円300,000円35,146円208,374円
15年目50,000円250,000円35,146円173,228円
16年目50,000円200,000円35,146円138,082円
17年目50,000円150,000円35,146円102,936円
18年目50,000円100,000円35,146円67,790円
19年目50,000円50,000円35,146円32,644円
20年目49,999円1円32,643円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)機械装置 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には本体の代金のほか、付随費用も含めて機械装置に計上します。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 50,000円機械装置 50,000円直接法で表した例で、定額法による1年目の償却額50000円を機械装置から減らします。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 850,000円機械装置 850,000円3年目の末の未償却残高850000円を除却損にした例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数20年)で、新品として使われた期間が10年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は12年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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