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耐用年数DB|資産名から探す

モーターボート・ヨット(プレジャーボート)の耐用年数は何年?

別の呼び名:モーターボート・ヨット・クルーザー・プレジャーボート

モーターボートやヨット(プレジャーボート)の耐用年数は、船の種類や構造で当てはまる行が変わるため、一つには決まりません。船舶法第四条から第十九条までの適用を受けない船に当たるモーターボートは「モーターボート及びとう載漁船」で4年です。同法の適用を受ける強化プラスチック船は7年、軽合金船は9年、水中翼船またはホバークラフトは8年です。どれにも当たらないヨットなどは「その他のもの」で5年になります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける船かどうかと、船の種類です。適用を受けないモーターボートは4年です。適用を受ける場合は、強化プラスチック船なら7年、軽合金船なら9年、水中翼船またはホバークラフトなら8年と分かれます。上のどれにも当たらない船(ヨットなど)は5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
船舶/その他のもの/モーターボート及びとう載漁船4年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける船に当たらないモーターボート定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499)耐用年数省令 別表第一
船舶/船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船7年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船定額法 0.143/定率法 0.286(保証率 0.08680)耐用年数省令 別表第一
船舶/船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)9年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船定額法 0.112/定率法 0.222(保証率 0.07126)耐用年数省令 別表第一
船舶/船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト8年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船またはホバークラフト定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909)耐用年数省令 別表第一
船舶/その他のもの/その他のもの5年上のどれにも当たらない船(ヨットなど)定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

モーターボート・ヨット(プレジャーボート)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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