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耐用年数DB|資産名から探す

発電所・変電所・停車場の建物の耐用年数は何年?

別の呼び名:発電所 建物 耐用年数・変電所 耐用年数・停車場 耐用年数

発電所・変電所・停車場の建物は、変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用などの建物として、構造ごとの行に当てはまります。耐用年数は、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造なら38年、れんが造・石造・ブロック造なら34年です。金属造は骨格材の肉厚で31年、25年、19年に分かれ、木造又は合成樹脂造は17年、木骨モルタル造は15年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は建物の構造です。変電所や発電所などの用途に当てはまる建物であれば、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造、れんが造・石造・ブロック造、木造又は合成樹脂造、木骨モルタル造のどれかで行が分かれます。金属造の場合は骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるか、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下か、三ミリメートル以下かで分かれます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの38年変電所、発電所、送受信所、停車場、荷扱所などとして使う建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.027(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの34年変電所、発電所、送受信所、停車場、荷扱所などとして使う建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.030(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの31年変電所、発電所、送受信所、停車場、荷扱所などとして使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.033(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの25年変電所、発電所、送受信所、停車場、荷扱所などとして使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.040(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの19年変電所、発電所、送受信所、停車場、荷扱所などとして使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.053(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/木造又は合成樹脂造のもの/変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの17年変電所、発電所、送受信所、停車場、荷扱所などとして使う建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの定額法 0.059(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/木骨モルタル造のもの/変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの15年変電所、発電所、送受信所、停車場、荷扱所などとして使う建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

発電所・変電所・停車場の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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