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耐用年数DB|資産名から探す

寝具・タオル・シーツなどの繊維製品の耐用年数は何年?

別の呼び名:寝具・布団・タオル・シーツ

寝具、布団、タオル、シーツなどの繊維製品は、減価償却資産の区分では「器具及び備品」の「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」にある「カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品」の行に当たります。この行の耐用年数は3年です。座ぶとんや寝具のほか、カーテンに類する繊維製品に当たるものが対象になります。調べるときは、まず対象の品がこの条件に合うかを確認してください。

当てはまる行
器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品の3年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、器具及び備品の「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」にある「カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品」の行で、耐用年数は3年です。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品3年座ぶとん、寝具、そのほかカーテンに類する繊維製品に当たるもの定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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