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耐用年数DB|資産名から探す

変圧器(トランス)の耐用年数は何年?

別の呼び名:変圧器 耐用年数・トランス 耐用年数

変圧器(トランス)の耐用年数は、使う場所によって当てはまる行が変わります。工場以外の建物に設置する変圧器など電気施設は、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。)」のうち「その他のもの」にあたり、耐用年数は15年です。一方、機械装置に係る配電設備として使うものは、その機械装置に含まれ、その機械装置の耐用年数を使います。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、変圧器をどの設備のために使うかです。工場以外の建物の電気施設であれば、受配電盤、変圧器、蓄電器、配電施設等として建物附属設備の電気設備に該当し、15年になります。機械装置に係る配電設備であれば、当該機械装置に含まれるため、その機械装置の耐用年数になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のもの15年工場以外の建物の変圧器など電気施設定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(2)(電気設備のその他のもの)
その機械装置の耐用年数行・資産によって決まります(条件欄を参照)機械装置に係る配電設備として使うものは、その機械装置に含まれます—耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-3 注(配電線、引込線及び地中電線路)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

変圧器(トランス)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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