耐用年数DB|資産名から探す
変圧器(トランス)の耐用年数は何年?
変圧器(トランス)の耐用年数は、使う場所によって当てはまる行が変わります。工場以外の建物に設置する変圧器など電気施設は、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。)」のうち「その他のもの」にあたり、耐用年数は15年です。一方、機械装置に係る配電設備として使うものは、その機械装置に含まれ、その機械装置の耐用年数を使います。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、変圧器をどの設備のために使うかです。工場以外の建物の電気施設であれば、受配電盤、変圧器、蓄電器、配電施設等として建物附属設備の電気設備に該当し、15年になります。機械装置に係る配電設備であれば、当該機械装置に含まれるため、その機械装置の耐用年数になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、変圧器をどの設備のために使うかです。工場以外の建物の電気施設であれば、受配電盤、変圧器、蓄電器、配電施設等として建物附属設備の電気設備に該当し、15年になります。機械装置に係る配電設備であれば、当該機械装置に含まれるため、その機械装置の耐用年数になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のもの | 15年 | 工場以外の建物の変圧器など電気施設 | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(2)(電気設備のその他のもの) |
| その機械装置の耐用年数 | 行・資産によって決まります(条件欄を参照) | 機械装置に係る配電設備として使うものは、その機械装置に含まれます | — | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-3 注(配電線、引込線及び地中電線路) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
変圧器(トランス)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(2)(電気設備のその他のもの) (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-3 注(配電線、引込線及び地中電線路) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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