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貸衣装(婚礼衣装・貸しドレス)の耐用年数は何年?
貸衣装(婚礼衣装・貸しドレス)の耐用年数は、衣しょう・かつら・小道具・大道具の行に当たり、二年です。この行は、衣しよう、かつら、小道具及び大道具が対象です。婚礼用衣裳等の貸衣装業者がその用に供する衣装及びかつらについても、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-15(貸衣裳)により、この区分を使えるとされています。貸衣装、貸衣裳、レンタル衣装といった呼び方でも、調べる行は同じです。
当てはまる行
衣しょう・かつら・小道具・大道具の2年が当てはまります。当てはまる行は、衣しょう・かつら・小道具・大道具の一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-15(貸衣裳)で、婚礼用衣裳等の貸衣装業者がその用に供する衣装及びかつらについて、この区分を使えるとされています。
衣しょう・かつら・小道具・大道具の2年が当てはまります。当てはまる行は、衣しょう・かつら・小道具・大道具の一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-15(貸衣裳)で、婚礼用衣裳等の貸衣装業者がその用に供する衣装及びかつらについて、この区分を使えるとされています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 衣しょう・かつら・小道具・大道具 | 2年 | 衣しよう、かつら、小道具及び大道具(貸衣装業者の衣装・かつらは通達でこの区分を使えるとされています) | 定額法 0.500/定率法 1.000(保証率 —) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-15(貸衣裳) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-15(貸衣裳) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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