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受水槽・給水タンクの耐用年数は何年?
受水槽・給水タンク(受水槽、給水タンク、貯水槽、浄化槽とも呼ばれます)は、建物附属設備の「給排水又は衛生設備及びガス設備」の行に当たり、耐用年数は十五年です。対象は、建物に附属する給水用タンクなどで、取得価額からみて構築物として区分する必要がないものです。根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達の2-2-3です。
当てはまる行
建物附属設備/給排水又は衛生設備及びガス設備の15年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。取得価額からみて構築物として区分する必要がないものは、建物附属設備の「給排水又は衛生設備及びガス設備」の行で、耐用年数は十五年です。根拠は取扱通達2-2-3に、「建物に附属する給水用タンク及び給水設備に直結する井戸又は衛生設備に附属する浄化水槽等」とあることです。
建物附属設備/給排水又は衛生設備及びガス設備の15年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。取得価額からみて構築物として区分する必要がないものは、建物附属設備の「給排水又は衛生設備及びガス設備」の行で、耐用年数は十五年です。根拠は取扱通達2-2-3に、「建物に附属する給水用タンク及び給水設備に直結する井戸又は衛生設備に附属する浄化水槽等」とあることです。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15年 | 建物に附属する給水用タンクなどで、取得価額からみて構築物として区分する必要がないもの | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-3(給水設備に直結する井戸等) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-3(給水設備に直結する井戸等) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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