耐用年数DB|資産名から探す
店舗の陳列棚・カウンターの耐用年数は何年?
店舗の陳列棚やカウンターは、使い方や構造によって当てはまる行が三つに分かれます。短い期間内に取り替えが見込まれるものは、建物附属設備の店用簡易装備で、耐用年数は三年です。器具及び備品に当たる陳列だな・陳列ケースのうち、冷凍機や冷蔵機が付いていないものは八年、付いているものは六年です。どの行になるかは、設備の構造や使い方で決まります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、店用簡易装備として扱えるかどうかです。通達では、陳列棚(器具及び備品に該当するものを除く。)及びカウンター(比較的容易に取替えのできるものに限り、単に床の上に置いたものを除く。)が対象で、おおむね法定耐用年数の期間内に取替えが見込まれるものとされています。これに当たらず器具及び備品となる場合は、冷凍機付・冷蔵機付かどうかで八年と六年に分かれます。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、店用簡易装備として扱えるかどうかです。通達では、陳列棚(器具及び備品に該当するものを除く。)及びカウンター(比較的容易に取替えのできるものに限り、単に床の上に置いたものを除く。)が対象で、おおむね法定耐用年数の期間内に取替えが見込まれるものとされています。これに当たらず器具及び備品となる場合は、冷凍機付・冷蔵機付かどうかで八年と六年に分かれます。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/店用簡易装備 | 3年 | 店舗に取り付けた陳列棚・カウンターなどで、短い期間内に取り替えが見込まれるもの | 定額法 0.334(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6(店用簡易装備) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6(店用簡易装備) |
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除…/陳列だな及び陳列ケース/その他のもの | 8年 | 器具及び備品に当たる陳列だな・陳列ケース(冷凍機付・冷蔵機付でないもの) | 定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6(店用簡易装備) |
| 陳列だな・陳列ケース(冷凍機付・冷蔵機付のもの) | 6年 | 器具及び備品に当たる陳列だな・陳列ケース(冷凍機付・冷蔵機付のもの) | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6(店用簡易装備) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
店舗の陳列棚・カウンターは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-6(店用簡易装備) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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