中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 耐用年数DB › 書類搬送装置(建物に組み込まれたもの)
耐用年数DB|資産名から探す

書類搬送装置(建物に組み込まれたもの)の耐用年数は何年?

別の呼び名:書類搬送装置 耐用年数・ダムウェーター 耐用年数

建物に組み込まれた書類搬送装置(簡易なものを除く)は、建物附属設備の「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」に当たります。主な材質が金属製であれば「主として金属製のもの」で耐用年数は18年、金属製でなければ「その他のもの」で耐用年数は10年です。この扱いは、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-7(5)の例示にもとづきます。ダムウェーターとも呼ばれる装置を調べるときは、まず簡易なものかどうかと、主な材質を確認してください。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は主な材質です。建物に組み込まれた簡易でない書類搬送装置で、主な材質が金属製のものは耐用年数18年、金属製でないものは耐用年数10年になります。通達2-2-7(5)には「建物に組み込まれた書類搬送装置(簡易なものを除く。)」とあり、簡易なものはこの例示に含まれません。そのため、簡易かどうかを先に確かめ、そのうえで材質を見て行を選びます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物附属設備/前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの/主として金属製のもの18年建物に組み込まれた簡易でない書類搬送装置で、主な材質が金属製のもの定額法 0.056(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7(5)(前掲のもの以外のものの例示)
建物附属設備/前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの/その他のもの10年建物に組み込まれた簡易でない書類搬送装置で、主な材質が金属製でないもの定額法 0.100(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7(5)(前掲のもの以外のものの例示)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

書類搬送装置(建物に組み込まれたもの)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ