耐用年数DB|資産名から探す
ソファの耐用年数は何年?
ソファの耐用年数は、使い方と材質で当てはまる行が変わります。区分は「器具及び備品」の「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」にある「その他の家具」です。飲食店や旅館などで、その用に直接使う接客業用なら5年です。接客業用でなく、フレームなど主要構造部分が金属製なら15年、金属製でなければ8年になります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。最初の分かれ目は、接客業用かどうかです。取扱通達2-7-3では「接客業用のもの」を、飲食店、旅館等においてその用に直接供するものとしています。接客業用でない場合は、取扱通達2-7-2により、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質が金属製かどうかで、15年か8年かが決まります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。最初の分かれ目は、接客業用かどうかです。取扱通達2-7-3では「接客業用のもの」を、飲食店、旅館等においてその用に直接供するものとしています。接客業用でない場合は、取扱通達2-7-2により、耐用年数に最も影響があると認められるフレームその他の主要構造部分の材質が金属製かどうかで、15年か8年かが決まります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/その他の家具/接客業用のもの | 5年 | 飲食店や旅館などで、その用に直接使う接客業用のもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-3(接客業用のもの) |
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/その他の家具/その他のもの/主として金属製のもの | 15年 | 接客業用でなく、フレームなど主要構造部分の材質が金属製のもの | 定額法 0.067/定率法 0.133(保証率 0.04565) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/その他の家具/その他のもの/その他のもの | 8年 | 接客業用でなく、フレームなど主要構造部分の材質が金属製でないもの | 定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
ソファは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ