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両替機の耐用年数は何年?
両替機の耐用年数は5年です。当てはまるのは、減価償却資産の耐用年数表の「器具及び備品」のうち「前掲のもの以外のもの」にある「自動販売機(手動のものを含む。)」の行です。自動両替機は自動販売機に含まれるため、紙幣両替機などもこの行で考えます。耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-18に、自動販売機には自動両替機、自動理容具等を含むと書かれています。一方、コインロッカーは含まれません。
当てはまる行
器具及び備品/前掲のもの以外のもの/自動販売機(手動のものを含む。)の5年が当てはまります。当てはまる行は一つだけで、「器具及び備品」の「前掲のもの以外のもの」にある「自動販売機(手動のものを含む。)」です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-18で、自動両替機は自動販売機に含まれると定められています。
器具及び備品/前掲のもの以外のもの/自動販売機(手動のものを含む。)の5年が当てはまります。当てはまる行は一つだけで、「器具及び備品」の「前掲のもの以外のもの」にある「自動販売機(手動のものを含む。)」です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-18で、自動両替機は自動販売機に含まれると定められています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/前掲のもの以外のもの/自動販売機(手動のものを含む。) | 5年 | 自動両替機は自動販売機に含まれます | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-18(自動販売機) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-18(自動販売機) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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