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レジスター(金銭登録機)の耐用年数は何年?
レジスター(金銭登録機)の耐用年数は5年です。区分は「器具及び備品」の「事務機器及び通信機器」で、「複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの」の行に当たります。金銭登録機に当たるものであることが条件です。レジやレジスターという呼び名でも、金銭登録機であればこの行で調べます。
当てはまる行
器具及び備品/事務機器及び通信機器/複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するものの5年が当てはまります。当てはまる行は一つです。根拠は、器具及び備品の事務機器及び通信機器にある「複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの」の行で、耐用年数は5年です。
器具及び備品/事務機器及び通信機器/複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するものの5年が当てはまります。当てはまる行は一つです。根拠は、器具及び備品の事務機器及び通信機器にある「複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの」の行で、耐用年数は5年です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/事務機器及び通信機器/複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5年 | 金銭登録機に当たるもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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