耐用年数DB|資産名から探す
クレーン車(トラッククレーン・ラフタークレーン)の耐用年数は何年?
クレーン車(トラッククレーン・ラフタークレーン)は、作業場で作業することを目的とする機械であり、特殊自動車ではなく機械及び装置として扱います。特定の業種用の設備として通常使用しているとはいえない場合は、「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備」に当たり、耐用年数は8年です。総合工事業の設備として通常使用している場合は、「30 総合工事業用設備」に当たり、耐用年数は6年です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、どの業種用の設備として通常使用しているかです。職別工事業や設備工事業を含む総合工事業の設備として通常使用している場合は、「30 総合工事業用設備」で6年です。特定の業種用とはいえない場合は、「55」の自走式作業用機械設備で8年です。取扱通達では、いずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定するとされています。建設機械の6ページは候補の2行が共通で、分かれ目も業種です。クレーン車は走る車に見えますが、取扱通達2-5-5がトラッククレーンを機械及び装置の例に挙げているので、車両ではなく機械装置の行で見ます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、どの業種用の設備として通常使用しているかです。職別工事業や設備工事業を含む総合工事業の設備として通常使用している場合は、「30 総合工事業用設備」で6年です。特定の業種用とはいえない場合は、「55」の自走式作業用機械設備で8年です。取扱通達では、いずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定するとされています。建設機械の6ページは候補の2行が共通で、分かれ目も業種です。クレーン車は走る車に見えますが、取扱通達2-5-5がトラッククレーンを機械及び装置の例に挙げているので、車両ではなく機械装置の行で見ます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 機械及び装置/55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの/ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 | 8年 | 人や物を運ぶのでなく、作業場で作業することを目的とする機械で、特定の業種用の設備として通常使用しているとはいえない場合 | 定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-5(特殊自動車に該当しない建設車両等) |
| 機械及び装置/30 総合工事業用設備 | 6年 | 職別工事業や設備工事業を含む総合工事業の設備として通常使用している場合 | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-2(総合工事業以外の工事業用設備) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
クレーン車(トラッククレーン・ラフタークレーン)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-5(特殊自動車に該当しない建設車両等) (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-2(総合工事業以外の工事業用設備) (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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