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自動ドア・エアカーテンの耐用年数は何年?
自動ドアやエアカーテンの耐用年数は、建物附属設備の「エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備」に当たり、十二年です。対象は電動機、圧縮機、駆動装置などの附属機器です。ドアそのものは対象に含まれず、建物に含まれます。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-5です。
当てはまる行
建物附属設備/エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備の12年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。電動機、圧縮機、駆動装置などの附属機器は「エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備」に当たります。通達2-2-5には「ドアー自動開閉機に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する」とあり、ドアそのものはこの行に含まれません。
建物附属設備/エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備の12年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。電動機、圧縮機、駆動装置などの附属機器は「エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備」に当たります。通達2-2-5には「ドアー自動開閉機に直結するドアーは、これに含まれず、建物に含まれることに留意する」とあり、ドアそのものはこの行に含まれません。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12年 | 電動機、圧縮機、駆動装置などの附属機器(ドアそのものは建物に含まれます) | 定額法 0.084(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-5(エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-5(エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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