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工場緑化施設(工場の植栽・芝生)の耐用年数は何年?
工場の植栽や芝生は、構築物の「緑化施設及び庭園」にある「工場緑化施設」の行に当たり、耐用年数は7年です。一の構内にある建物などが主として工場用のものである区域の緑化施設が対象で、その区域内に施設される建物等が主として工場用のものであれば、区域内の緑化施設は工場緑化施設に該当するものとされています。区域の使われ方から判断します。
当てはまる行
構築物/緑化施設及び庭園/工場緑化施設の7年が当てはまります。当てはまる行は「構築物/緑化施設及び庭園/工場緑化施設」の一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-3-8の3(緑化施設の区分)で、建物等が主として工場用の区域内の緑化施設は工場緑化施設に該当するとされています。
構築物/緑化施設及び庭園/工場緑化施設の7年が当てはまります。当てはまる行は「構築物/緑化施設及び庭園/工場緑化施設」の一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-3-8の3(緑化施設の区分)で、建物等が主として工場用の区域内の緑化施設は工場緑化施設に該当するとされています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 構築物/緑化施設及び庭園/工場緑化施設 | 7年 | 一の構内の建物などが主として工場用のものである区域の緑化施設 | 定額法 0.143(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8の3(緑化施設の区分) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8の3(緑化施設の区分) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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