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耐用年数DB|資産名から探す

観葉植物・花の耐用年数は何年?

別の呼び名:観葉植物・鉢植え・胡蝶蘭

観葉植物・花(鉢植え、胡蝶蘭を含みます)は、減価償却資産では「器具及び備品」の「生物」のうち「植物」に当たります。植物を貸し付ける事業(貸付業)の用に供するものは耐用年数2年、貸付業用でない植物は耐用年数15年です。どちらも取扱通達2-7-16(生物)が根拠で、貸付業用の場合は取扱通達1-1-5(貸与資産の耐用年数)も確認します。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その植物を貸し付ける事業の用に供しているかどうかです。貸付業用であれば耐用年数は2年、貸付業用でなければ15年です。取扱通達2-7-16には「備品として有する盆栽及び熱帯魚等の生物が含まれる」とあり、備品としての植物がこの区分に入ります。貸与については、取扱通達1-1-5に「別表において貸付業用として特掲されているものを除き、原則として、貸与を受けている者の資産の用途等に応じて判定する」とあります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/生物/植物/貸付業用のもの2年植物を貸し付ける事業(貸付業)の用に供するもの定額法 0.500/定率法 1.000(保証率 —)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-16(生物)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-5(貸与資産の耐用年数)
器具及び備品/生物/植物/その他のもの15年貸付業用でない植物定額法 0.067/定率法 0.133(保証率 0.04565)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-16(生物)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

観葉植物・花は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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