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耐用年数DB|資産名から探す

融雪装置の耐用年数は何年?

別の呼び名:融雪装置 耐用年数・ロードヒーティング 耐用年数・融雪設備 耐用年数

融雪装置は、建物に設置したものは建物附属設備として扱います。電気設備に当たるものは「電気設備(照明設備を含む。)のその他のもの」で15年です。電気設備に当たらないものは「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」に入り、主として金属製なら18年、金属製でなければ「その他のもの」で10年です。構築物に設置する融雪装置は、その構築物に含めるため、設置した構築物の耐用年数を使います。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は設置先と設備の種類です。構築物に設置するものは、その構築物に含めます。建物に設置したもので、電気設備に該当するものは15年です。電気設備に該当しないものは、主な材質が金属製かどうかで分かれ、金属製なら18年、金属製でなければ10年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物附属設備/前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの/主として金属製のもの18年雪害対策のため建物に設置された融雪装置で、電気設備に当たるもの以外のもの。主な材質が金属製のもの定額法 0.056(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7(1)(前掲のもの以外のものの例示)
建物附属設備/前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの/その他のもの10年雪害対策のため建物に設置された融雪装置で、電気設備に当たるもの以外のもの。主な材質が金属製でないもの定額法 0.100(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7(1)(前掲のもの以外のものの例示)
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のもの15年建物に設置された融雪装置が、電気設備に当たるもの定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7(1)(前掲のもの以外のものの例示)
設置した構築物の耐用年数行・資産によって決まります(条件欄を参照)構築物に設置する融雪装置は、その構築物に含めます—耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7 注(前掲のもの以外のものの例示)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

融雪装置は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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