耐用年数DB|資産名から探す
融雪装置の耐用年数は何年?
融雪装置は、建物に設置したものは建物附属設備として扱います。電気設備に当たるものは「電気設備(照明設備を含む。)のその他のもの」で15年です。電気設備に当たらないものは「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」に入り、主として金属製なら18年、金属製でなければ「その他のもの」で10年です。構築物に設置する融雪装置は、その構築物に含めるため、設置した構築物の耐用年数を使います。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は設置先と設備の種類です。構築物に設置するものは、その構築物に含めます。建物に設置したもので、電気設備に該当するものは15年です。電気設備に該当しないものは、主な材質が金属製かどうかで分かれ、金属製なら18年、金属製でなければ10年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は設置先と設備の種類です。構築物に設置するものは、その構築物に含めます。建物に設置したもので、電気設備に該当するものは15年です。電気設備に該当しないものは、主な材質が金属製かどうかで分かれ、金属製なら18年、金属製でなければ10年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの/主として金属製のもの | 18年 | 雪害対策のため建物に設置された融雪装置で、電気設備に当たるもの以外のもの。主な材質が金属製のもの | 定額法 0.056(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7(1)(前掲のもの以外のものの例示) |
| 建物附属設備/前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの/その他のもの | 10年 | 雪害対策のため建物に設置された融雪装置で、電気設備に当たるもの以外のもの。主な材質が金属製でないもの | 定額法 0.100(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7(1)(前掲のもの以外のものの例示) |
| 建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のもの | 15年 | 建物に設置された融雪装置が、電気設備に当たるもの | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7(1)(前掲のもの以外のものの例示) |
| 設置した構築物の耐用年数 | 行・資産によって決まります(条件欄を参照) | 構築物に設置する融雪装置は、その構築物に含めます | — | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7 注(前掲のもの以外のものの例示) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
融雪装置は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7 注(前掲のもの以外のものの例示) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ