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耐用年数DB|資産名から探す

印刷機(オフセット印刷機・デジタル印刷機)の耐用年数は何年?

別の呼び名:印刷機・オフセット印刷機・デジタル印刷機

印刷機は、機械及び装置の「7 印刷業又は印刷関連業用設備」の行で調べます。印刷業の設備として使うデジタル印刷システム設備であれば耐用年数は4年、それ以外の設備(製本業用設備を除きます)であれば10年です。どちらに当たるかは、設備の構造や使い方によって変わります。判定は耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2 に沿って行います。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、その印刷機がデジタル印刷システム設備に当たるかどうかです。当たる場合は4年、当たらず製本業用設備でもない場合は「その他の設備」で10年になります。取扱通達 1-4-2 では、いずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定するとされています。設備の構造や使い方を確かめて行を選びます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
機械及び装置/7 印刷業又は印刷関連業用設備/デジタル印刷システム設備4年印刷業の設備として使うデジタル印刷システム設備定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499)耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)
機械及び装置/7 印刷業又は印刷関連業用設備/その他の設備10年印刷業の設備として使う、上のデジタル印刷システム設備や製本業用設備以外の設備定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552)耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

印刷機(オフセット印刷機・デジタル印刷機)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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