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耐用年数DB|資産名から探す

洗車機の耐用年数は何年?

別の呼び名:洗車機・洗車設備・コイン洗車機

洗車機は、使っている事業の設備として、どの行に当たるかで耐用年数が変わります。自動車整備業の設備として通常使用していれば、機械及び装置の「53 自動車整備業用設備」で15年です。ガソリンスタンドの設備として通常使用していれば、「45 その他の小売業用設備」のうちガソリン又は液化石油ガススタンド設備で8年です。どちらにも当たらないときは、洗車設備を使う事業の業種用の設備の年数になります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、洗車機をどの業種用の設備として通常使用しているかです。取扱通達1-4-2では、いずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定するとされています。自動車整備業の設備なら15年、ガソリンスタンドの設備なら8年です。どちらでもない場合は、事業の業種用の設備として判定します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
機械及び装置/53 自動車整備業用設備15年自動車整備業の設備として通常使用している場合定額法 0.067/定率法 0.133(保証率 0.04565)耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)
機械及び装置/45 その他の小売業用設備/ガソリン又は液化石油ガススタンド設備8年ガソリンスタンドの設備として通常使用している場合定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909)耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)
事業で使っている業種の設備(別表第二の設備の種類)行・資産によって決まります(条件欄を参照)上のどれにも当たらないときは、洗車設備を使う事業の業種用の設備(別表第二の設備の種類)の年数になります。道路旅客運送業などでは、事業の設備として判定します—耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-5(自家用設備に適用する耐用年数)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

洗車機は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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