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照明設備(LED照明)の耐用年数は何年?
LED照明などの照明設備は、建物に附属する電灯用配線施設や照明設備にあたる場合、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。)」の「その他のもの」の行に当たり、耐用年数は十五年です。蛍光灯やダウンライトも、同じ考え方で調べます。ただし、器具及び備品や機械装置にあたるものは、この行から除かれます。
当てはまる行
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のものの15年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-2(電気設備)で、「照明設備(器具及び備品並びに機械装置に該当するものを除く。」とあります。建物に附属する電灯用配線施設や照明設備はこの行に当たり、器具及び備品や機械装置に当たるものはこの行から除かれます。
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のものの15年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-2(電気設備)で、「照明設備(器具及び備品並びに機械装置に該当するものを除く。」とあります。建物に附属する電灯用配線施設や照明設備はこの行に当たり、器具及び備品や機械装置に当たるものはこの行から除かれます。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のもの | 15年 | 建物に附属する電灯用配線施設・照明設備(器具及び備品や機械装置に当たるものを除く) | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(電気設備) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(電気設備) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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