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耐用年数DB|資産名から探す

照明設備(LED照明)の耐用年数は何年?

別の呼び名:LED照明・照明設備・蛍光灯・ダウンライト

LED照明などの照明設備は、建物に附属する電灯用配線施設や照明設備にあたる場合、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。)」の「その他のもの」の行に当たり、耐用年数は十五年です。蛍光灯やダウンライトも、同じ考え方で調べます。ただし、器具及び備品や機械装置にあたるものは、この行から除かれます。

当てはまる行
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のものの15年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-2(電気設備)で、「照明設備(器具及び備品並びに機械装置に該当するものを除く。」とあります。建物に附属する電灯用配線施設や照明設備はこの行に当たり、器具及び備品や機械装置に当たるものはこの行から除かれます。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のもの15年建物に附属する電灯用配線施設・照明設備(器具及び備品や機械装置に当たるものを除く)定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(電気設備)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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