耐用年数DB|資産名から探す
超音波診断装置・心電計の耐用年数は何年?
超音波診断装置(エコー)や心電計の耐用年数は、診療用の電子装置を使う機器として扱う場合、器具及び備品の医療機器にある「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」の「その他のもの」に当たり、6年です。一方、医療機器の区分によらず試験又は測定機器の耐用年数を選ぶ場合は、時計、試験機器及び測定機器の「試験又は測定機器」に当たり、5年です。どちらを使うかは、設備の構造や使い方によって変わります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、診療用の電子装置を使う機器として扱うか、医療機器の区分によらず試験又は測定機器として扱うかです。取扱通達2-7-13には、診療用又は治療用の器具及び備品は全て「8医療機器」に含まれるとあります。また、同表の他の区分に特掲されているものについて、その特掲されている耐用年数によっているときは、これを認めるともあります。前者なら6年、後者なら5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、診療用の電子装置を使う機器として扱うか、医療機器の区分によらず試験又は測定機器として扱うかです。取扱通達2-7-13には、診療用又は治療用の器具及び備品は全て「8医療機器」に含まれるとあります。また、同表の他の区分に特掲されているものについて、その特掲されている耐用年数によっているときは、これを認めるともあります。前者なら6年、後者なら5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/医療機器/その他のもの/レントゲンその他の電子装置を使用する機器/その他のもの | 6年 | 診療用の、電子装置を使用する機器として扱うもの | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) |
| 器具及び備品/時計、試験機器及び測定機器/試験又は測定機器 | 5年 | 医療機器の区分によらず、試験又は測定機器の耐用年数を選ぶもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
超音波診断装置・心電計は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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