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耐用年数DB|資産名から探す

バス(送迎バス・マイクロバス・観光バス)の耐用年数は何年?

別の呼び名:バス・送迎バス・マイクロバス・観光バス

バスの耐用年数は、使い方で当てはまる行が変わります。旅客自動車運送事業の許可を受けた者が運送事業の用に供するものとして登録した、大型自動車または中型自動車で、専ら人の運搬を行う構造のものは、車両及び運搬具の「乗合自動車」に当たり、耐用年数は5年です。運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用でない自家用のバス(自社の送迎バスなど)は、「自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)」のその他のものに当たり、耐用年数は6年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、運送事業の用に供するものとして登録されているかどうかです。取扱通達では、運送事業用の車両及び運搬具を「自動車運送事業の用に供するものとして登録された車両及び運搬具をいう」としています。乗合自動車は「大型自動車又は中型自動車で、専ら人の運搬を行う構造のもの」とされています。これらに当たれば5年、自社の送迎バスなど自家用のバスは6年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
車両及び運搬具/運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)/乗合自動車5年旅客自動車運送事業の許可を受けた者が運送事業の用に供するものとして登録した、大型自動車または中型自動車で、専ら人の運搬を行う構造のもの定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6(運送事業用の車両及び運搬具)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-9(乗合自動車)
車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/その他のもの/その他のもの6年運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用でない自家用のバス(自社の送迎バスなど)定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

バス(送迎バス・マイクロバス・観光バス)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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