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耐用年数DB|別表第二 機械及び装置

ガス業用設備・供給用設備・鋳鉄製導管(機械及び装置・第32号)の耐用年数は22年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月29日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

鋳鉄製導管は、耐用年数省令の別表第二「機械及び装置」の第32号「ガス業用設備」にある行で、見出しは供給用設備、細目は鋳鉄製導管です。法定耐用年数は22年で、勘定科目は機械装置を使います。定額法の償却率は0.046、200%定率法の償却率は0.091です。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第二「機械及び装置」/構造又は用途「ガス業用設備」/供給用設備/細目「鋳鉄製導管」
法定耐用年数22年
勘定科目機械装置

償却率(22年)

取得の時期方法償却率改定償却率保証率
平成24年4月1日以後200%定率法0.0910.1000.03182
平成19年4月1日以後定額法0.046——
平成19年4月1日〜平成24年3月31日250%定率法0.1140.1250.02296
平成19年3月31日以前旧定額法0.046——
平成19年3月31日以前旧定率法0.099——

償却率・改定償却率・保証率は、耐用年数省令 別表第七〜第十から22年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。定額法は取得価額×償却率で、最終年に備忘価額1円を残します。定率法は期首の未償却残高×償却率で、償却額が償却保証額(取得価額×保証率=31,820円)に満たなくなった年(この表では13年目)から、その年の期首未償却残高×改定償却率で毎年同じ額になります。

年定額法の償却額定額法の期末残高定率法の償却額定率法の期末残高備考
1年目46,000円954,000円91,000円909,000円
2年目46,000円908,000円82,719円826,281円
3年目46,000円862,000円75,191円751,090円
4年目46,000円816,000円68,349円682,741円
5年目46,000円770,000円62,129円620,612円
6年目46,000円724,000円56,475円564,137円
7年目46,000円678,000円51,336円512,801円
8年目46,000円632,000円46,664円466,137円
9年目46,000円586,000円42,418円423,719円
10年目46,000円540,000円38,558円385,161円
11年目46,000円494,000円35,049円350,112円
12年目46,000円448,000円31,860円318,252円
13年目46,000円402,000円31,825円286,427円この年から改定償却率に切替
14年目46,000円356,000円31,825円254,602円
15年目46,000円310,000円31,825円222,777円
16年目46,000円264,000円31,825円190,952円
17年目46,000円218,000円31,825円159,127円
18年目46,000円172,000円31,825円127,302円
19年目46,000円126,000円31,825円95,477円
20年目46,000円80,000円31,825円63,652円
21年目46,000円34,000円31,825円31,827円
22年目33,999円1円31,826円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)機械装置 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には、購入代金のほかに付随費用も含めて機械装置に計上します。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 46,000円機械装置 46,000円決算の減価償却を直接法で表した例です。1年目は46,000円を計上します。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 862,000円機械装置 862,000円3年目の末の未償却残高862,000円を除却損にした例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数22年)で、新品として使われた期間が11年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は13年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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