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倉庫の建物の耐用年数は何年?

別の呼び名:倉庫 耐用年数・倉庫 建物 耐用年数・自社倉庫 耐用年数

倉庫の建物の耐用年数は、まず自社の商品や資材をしまう通常の倉庫か、倉庫業を営む者の倉庫かで分かれ、そのうえで建物の構造で行が決まります。自社の通常の倉庫なら、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造は38年、れんが造・石造・ブロック造は34年、骨格材の肉厚が四ミリメートルを超える金属造は31年、木造または合成樹脂造は15年です。倉庫業の倉庫(冷蔵倉庫を除く)で鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造なら31年になります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。最初の分かれ目は用途です。倉庫業(倉庫事業)を営む者が事業の用に供する倉庫(冷蔵倉庫を除く)は倉庫事業の倉庫用の行、自社の商品や資材をしまう通常の倉庫は工場用又は倉庫用の行に当たります。次の決め手は構造です。金属造では骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるか、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下か、三ミリメートル以下かで年数が変わります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの38年自社の商品や資材をしまう通常の倉庫(倉庫業を営むものではない、または倉庫事業の区分がない構造のもの)の建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.027(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの34年自社の商品や資材をしまう通常の倉庫(倉庫業を営むものではない、または倉庫事業の区分がない構造のもの)の建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.030(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの31年自社の商品や資材をしまう通常の倉庫(倉庫業を営むものではない、または倉庫事業の区分がない構造のもの)の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.033(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの24年自社の商品や資材をしまう通常の倉庫(倉庫業を営むものではない、または倉庫事業の区分がない構造のもの)の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.042(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの17年自社の商品や資材をしまう通常の倉庫(倉庫業を営むものではない、または倉庫事業の区分がない構造のもの)の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.059(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/木造又は合成樹脂造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの15年自社の商品や資材をしまう通常の倉庫(倉庫業を営むものではない、または倉庫事業の区分がない構造のもの)の建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/木骨モルタル造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの14年自社の商品や資材をしまう通常の倉庫(倉庫業を営むものではない、または倉庫事業の区分がない構造のもの)の建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの定額法 0.072(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/倉庫事業の倉庫用のもの/その他のもの31年倉庫業(倉庫事業)を営む者が事業の用に供する倉庫の建物(冷蔵倉庫を除く)で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.033(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/倉庫事業の倉庫用のもの/その他のもの30年倉庫業(倉庫事業)を営む者が事業の用に供する倉庫の建物(冷蔵倉庫を除く)で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.034(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/倉庫事業の倉庫用のもの/その他のもの26年倉庫業(倉庫事業)を営む者が事業の用に供する倉庫の建物(冷蔵倉庫を除く)で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.039(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

倉庫の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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