耐用年数DB|資産名から探す
輪転機・オフセット印刷機の耐用年数は何年?
輪転機・オフセット印刷機の耐用年数は、どの行に当たるかで変わります。謄写印刷またはタイプ印刷に使う手刷機や輪転謄写機で、孔版印刷又は印書業用のものは、器具及び備品の「謄写機器及びタイプライター」で3年です。孔版印刷又は印書業用でないものは、同じ区分の「その他のもの」で5年です。フォトオフセットなどの印刷機器を印刷業又は印刷関連業の設備として使う場合は、機械及び装置の「その他の設備」で10年です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、まず機器の種類です。手刷機や輪転謄写機など、謄写印刷又はタイプ印刷に使うものは、器具及び備品の謄写機器にあたります。その中では、孔版印刷又は印書業用なら3年、そうでなければ5年です。一方、フォトオフセット、タイプオフセット、フォトタイプオフセット等の印刷機器は、別表第二の「7印刷業又は印刷関連業用設備」に該当するとされ、10年の行になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、まず機器の種類です。手刷機や輪転謄写機など、謄写印刷又はタイプ印刷に使うものは、器具及び備品の謄写機器にあたります。その中では、孔版印刷又は印書業用なら3年、そうでなければ5年です。一方、フォトオフセット、タイプオフセット、フォトタイプオフセット等の印刷機器は、別表第二の「7印刷業又は印刷関連業用設備」に該当するとされ、10年の行になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/事務機器及び通信機器/謄写機器及びタイプライター/孔版印刷又は印書業用のもの | 3年 | 謄写印刷又はタイプ印刷の用に供する手刷機や輪転謄写機のうち、孔版印刷又は印書業用のもの | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-5(謄写機器) |
| 器具及び備品/事務機器及び通信機器/謄写機器及びタイプライター/その他のもの | 5年 | 謄写印刷又はタイプ印刷の用に供する手刷機や輪転謄写機のうち、孔版印刷又は印書業用でないもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-5(謄写機器) |
| 機械及び装置/印刷業又は印刷関連業用設備/その他の設備 | 10年 | フォトオフセット、タイプオフセット、フォトタイプオフセットなどの印刷機器で、印刷業又は印刷関連業の設備として使うもの | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-5(謄写機器) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
輪転機・オフセット印刷機は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-5(謄写機器) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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