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耐用年数DB|資産名から探す

製氷機の耐用年数は何年?

別の呼び名:製氷機・業務用製氷機・かき氷機

製氷機(業務用製氷機、かき氷機を含みます)の耐用年数は、使い方によって当てはまる行が二つに分かれます。家庭用と同じ電気機器として使う場合は、器具及び備品の「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」に当たり、耐用年数は6年です。飲食店業の事業で、ちゅう房用の機械及び装置として使う場合は、機械及び装置の「飲食店業用設備」に当たり、耐用年数は8年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、家庭用と同じ電気機器として使うのか、飲食店業のちゅう房用の機械及び装置として使うのかという点です。ちゅう房用であれば、ホテル内で宿泊客以外も利用できるレストランのちゅう房用の機械及び装置は「48飲食店業用設備」に含まれます。持ち帰り・配達飲食サービス業の設備として通常使用しているちゅう房用の機械及び装置も同じ扱いです。業務用の厨房機器は、製氷機に限らず炊飯器・食器洗浄機・電子レンジ・オーブン・製氷機・フライヤー・ガスレンジ・蒸し器のどれも、候補の2行(家庭用と同じ電気又はガス機器の6年、飲食店業用設備の8年)が共通です。製氷機は電気機器として見る点が他の厨房機器と同じで、飲食店のちゅう房設備として使うかどうかで行が変わります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器6年家庭用と同じ電気機器として使うもの定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911)耐用年数省令 別表第一
機械及び装置/飲食店業用設備8年飲食店業の事業の用に供するちゅう房用の機械及び装置として使うもの(ホテル内のレストランや、持ち帰り・配達の飲食サービス業のちゅう房設備も含みます)定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-5(ホテル内のレストラン等のちゅう房設備)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-6(持ち帰り・配達飲食サービス業用のちゅう房設備)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

製氷機は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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