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耐用年数DB|別表第一 構築物

発電用又は送配電用・その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)(構築物)の耐用年数は57年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月29日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

「その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)」は、耐用年数省令の別表第一にある構築物の行で、構造又は用途が「発電用又は送配電用のもの」の細目にあたります。法定耐用年数は57年です。判定の点は、貯水池、調整池及び水路に限るという条件です。勘定科目は構築物で、この区分の資産は定額法のみで償却します。定額法の償却率は0.018で、200%定率法は使えません。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第一「構築物」/構造又は用途「発電用又は送配電用のもの」/細目「その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)」
法定耐用年数57年
勘定科目構築物

償却率(57年)

取得の時期方法償却率
平成19年4月1日以後定額法0.018
平成19年3月31日以前旧定額法0.018

この区分は定額法のみです。建物・建物附属設備・構築物は、平成10年4月1日以後に取得した建物と、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物から定率法を選べず、定額法で償却します(タックスアンサー No.2100)。

償却率は、耐用年数省令 別表第八・第九から57年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。この区分は定額法のみで、取得価額×償却率を毎年同じ額で償却し、最終年に備忘価額1円を残します。

年定額法の償却額定額法の期末残高備考
1年目18,000円982,000円
2年目18,000円964,000円
3年目18,000円946,000円
4年目18,000円928,000円
5年目18,000円910,000円
6年目18,000円892,000円
7年目18,000円874,000円
8年目18,000円856,000円
9年目18,000円838,000円
10年目18,000円820,000円
11年目18,000円802,000円
12年目18,000円784,000円
13年目18,000円766,000円
14年目18,000円748,000円
15年目18,000円730,000円
16年目18,000円712,000円
17年目18,000円694,000円
18年目18,000円676,000円
19年目18,000円658,000円
20年目18,000円640,000円
21年目18,000円622,000円
22年目18,000円604,000円
23年目18,000円586,000円
24年目18,000円568,000円
25年目18,000円550,000円
26年目18,000円532,000円
27年目18,000円514,000円
28年目18,000円496,000円
29年目18,000円478,000円
30年目18,000円460,000円
31年目18,000円442,000円
32年目18,000円424,000円
33年目18,000円406,000円
34年目18,000円388,000円
35年目18,000円370,000円
36年目18,000円352,000円
37年目18,000円334,000円
38年目18,000円316,000円
39年目18,000円298,000円
40年目18,000円280,000円
41年目18,000円262,000円
42年目18,000円244,000円
43年目18,000円226,000円
44年目18,000円208,000円
45年目18,000円190,000円
46年目18,000円172,000円
47年目18,000円154,000円
48年目18,000円136,000円
49年目18,000円118,000円
50年目18,000円100,000円
51年目18,000円82,000円
52年目18,000円64,000円
53年目18,000円46,000円
54年目18,000円28,000円
55年目18,000円10,000円
56年目9,999円1円
57年目0円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)構築物 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には、購入代価のほか付随費用も含めた例です。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 18,000円構築物 18,000円直接法で表した例で、1年目の償却額18000円を構築物から減らします。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 946,000円構築物 946,000円3年目の末の未償却残高946000円を除却損にした例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

判定の点

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数57年)で、新品として使われた期間が28年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は34年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

同じ区分の他の行

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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