中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 耐用年数DB › ソフトウェア
耐用年数DB|資産名から探す

ソフトウェアの耐用年数は何年?

別の呼び名:ソフトウェア・ソフトウエア・自社利用ソフトウェア

ソフトウエアの耐用年数は、使い方によって当てはまる行が変わります。自社で使う通常のソフトウエアは「その他のもの」にあたり、耐用年数は5年です。複写して販売するための原本は3年、研究開発用のソフトウエアも3年です。自社利用ソフトウェアとして使う場合は、まず「その他のもの」に当たるかどうかを確認してください。根拠はタックスアンサー No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、そのソフトウエアを何のために持っているかです。国税庁のタックスアンサーでは「その他のものについては、5年」、「複写して販売するための原本または研究開発用のものについては、3年」とされています。自社で使う通常のソフトウエアは5年、複写して販売するための原本と研究開発用は3年になります。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
ソフトウエア/その他のもの5年自社で使う通常のソフトウエア定額法 0.200(この区分は定額法のみ)タックスアンサー No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
ソフトウエア/複写して販売するための原本3年複写して販売するための原本定額法 0.334(この区分は定額法のみ)タックスアンサー No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
ソフトウエア3年研究開発用のソフトウエア定額法 0.334(この区分は定額法のみ)タックスアンサー No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

ソフトウェアは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ