耐用年数DB|資産名から探す
ソフトウェアの耐用年数は何年?
ソフトウエアの耐用年数は、使い方によって当てはまる行が変わります。自社で使う通常のソフトウエアは「その他のもの」にあたり、耐用年数は5年です。複写して販売するための原本は3年、研究開発用のソフトウエアも3年です。自社利用ソフトウェアとして使う場合は、まず「その他のもの」に当たるかどうかを確認してください。根拠はタックスアンサー No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、そのソフトウエアを何のために持っているかです。国税庁のタックスアンサーでは「その他のものについては、5年」、「複写して販売するための原本または研究開発用のものについては、3年」とされています。自社で使う通常のソフトウエアは5年、複写して販売するための原本と研究開発用は3年になります。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、そのソフトウエアを何のために持っているかです。国税庁のタックスアンサーでは「その他のものについては、5年」、「複写して販売するための原本または研究開発用のものについては、3年」とされています。自社で使う通常のソフトウエアは5年、複写して販売するための原本と研究開発用は3年になります。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトウエア/その他のもの | 5年 | 自社で使う通常のソフトウエア | 定額法 0.200(この区分は定額法のみ) | タックスアンサー No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数 |
| ソフトウエア/複写して販売するための原本 | 3年 | 複写して販売するための原本 | 定額法 0.334(この区分は定額法のみ) | タックスアンサー No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数 |
| ソフトウエア | 3年 | 研究開発用のソフトウエア | 定額法 0.334(この区分は定額法のみ) | タックスアンサー No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
ソフトウェアは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- タックスアンサー No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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