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耐用年数DB|資産名から探す

工場の建物の耐用年数は何年?

別の呼び名:工場 耐用年数・工場 建物 耐用年数・作業場 耐用年数

通常の工場(作業場を含む)の建物の耐用年数は、建物の構造で決まります。鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造は38年、れんが造・石造・ブロック造は34年です。金属造は骨格材の肉厚で分かれ、四ミリメートルを超えるものは31年、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下は24年、三ミリメートル以下は17年です。木造または合成樹脂造は15年、木骨モルタル造は14年です。いずれも、腐食性の気体や液体、潮解性の固体、著しい蒸気、放射線の影響を直接全面的に受けるものではない場合の行です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。どの行に当たるかは建物の構造で分かれます。鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造、れんが造・石造・ブロック造、金属造、木造または合成樹脂造、木骨モルタル造のどれかを確認します。金属造の場合は、骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるか、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下か、三ミリメートル以下かが決め手です。腐食性の気体や液体などの影響を直接全面的に受けるものではないことも条件です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの38年腐食性の気体や液体、潮解性の固体、著しい蒸気、放射線の影響を直接全面的に受けるものではない、通常の工場(作業場を含む)の建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.027(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの34年腐食性の気体や液体、潮解性の固体、著しい蒸気、放射線の影響を直接全面的に受けるものではない、通常の工場(作業場を含む)の建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.030(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの31年腐食性の気体や液体、潮解性の固体、著しい蒸気、放射線の影響を直接全面的に受けるものではない、通常の工場(作業場を含む)の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.033(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの24年腐食性の気体や液体、潮解性の固体、著しい蒸気、放射線の影響を直接全面的に受けるものではない、通常の工場(作業場を含む)の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.042(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの17年腐食性の気体や液体、潮解性の固体、著しい蒸気、放射線の影響を直接全面的に受けるものではない、通常の工場(作業場を含む)の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.059(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/木造又は合成樹脂造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの15年腐食性の気体や液体、潮解性の固体、著しい蒸気、放射線の影響を直接全面的に受けるものではない、通常の工場(作業場を含む)の建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
建物/木骨モルタル造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの14年腐食性の気体や液体、潮解性の固体、著しい蒸気、放射線の影響を直接全面的に受けるものではない、通常の工場(作業場を含む)の建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの定額法 0.072(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

工場の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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