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耐用年数DB|資産名から探す

映像制作の撮影機材・編集設備の耐用年数は何年?

別の呼び名:撮影機材・映像編集設備・スタジオ設備

映像制作の撮影機材や編集設備の耐用年数は、どの設備として使うかで決まります。映像、音声または文字情報の制作を事業とする方が、その設備として通常使用している場合は、機械及び装置の「37 映像、音声又は文字情報制作業用設備」に当たり、耐用年数は8年です。上の設備として使わず、カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡に当たる場合は、器具及び備品の「4 光学機器及び写真製作機器」となり、耐用年数は5年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、その資産を映像、音声または文字情報の制作を事業とする者の設備として通常使用しているかどうかです。通達1-4-2では、いずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定するとされています。制作用の設備として使っていれば8年、そうでなく、カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡に当たる場合は5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
機械及び装置/37 映像、音声又は文字情報制作業用設備8年映像、音声または文字情報の制作を事業とする者が、その設備として通常使用している場合定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909)耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)
器具及び備品/4 光学機器及び写真製作機器/カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡5年上の設備として使わず、器具及び備品としてカメラ・映画撮影機・映写機・望遠鏡に当たる場合定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

映像制作の撮影機材・編集設備は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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