耐用年数DB|資産名から探す
浄化槽の耐用年数は何年?
浄化槽は、衛生設備に附属する浄化水槽などで、取得価額などからみて、しいて構築物として区分する必要がないと認められるものであれば、建物附属設備の「給排水又は衛生設備及びガス設備」に当たり、耐用年数は15年です。構築物として区分する場合は、構造によって行が分かれ、鉄筋コンクリート造などの水槽は50年、コンクリート造などの水槽は30年、合成樹脂造のものは10年です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、まず構築物として区分する必要があるかどうかです。取扱通達2-2-3には「衛生設備に附属する浄化水槽等」とあり、しいて区分する必要がないと認められるものは建物附属設備の15年になります。構築物として区分する場合は、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造なら50年、コンクリート造またはコンクリートブロック造なら30年、合成樹脂造なら10年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、まず構築物として区分する必要があるかどうかです。取扱通達2-2-3には「衛生設備に附属する浄化水槽等」とあり、しいて区分する必要がないと認められるものは建物附属設備の15年になります。構築物として区分する場合は、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造なら50年、コンクリート造またはコンクリートブロック造なら30年、合成樹脂造なら10年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15年 | 衛生設備に附属する浄化水槽などで、取得価額などからみて、しいて構築物として区分する必要がないと認められるもの | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-3(給水設備に直結する井戸等) |
| 構築物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)/岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 50年 | 構築物として区分する場合で、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造の水槽 | 定額法 0.020(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 構築物/コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)/岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 30年 | 構築物として区分する場合で、コンクリート造またはコンクリートブロック造の水槽 | 定額法 0.034(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 構築物/合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | 10年 | 構築物として区分する場合で、合成樹脂造のもの | 定額法 0.100(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
浄化槽は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-3(給水設備に直結する井戸等) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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