耐用年数DB|資産名から探す
商標権の耐用年数は何年?
商標権の耐用年数は十年です。当てはまる行は一つで、無形減価償却資産の商標権の行です。別名として商標登録も挙げられていますが、調べる行は変わりません。商標権を取得したときは、この行に当たるものとして耐用年数を十年で確認してください。他の行と見比べて迷う必要はなく、資産名が商標権であれば、この行を基準に償却の年数を判断します。
当てはまる行
商標権の10年が当てはまります。候補は一つだけです。根拠は、無形減価償却資産の商標権という行で、耐用年数は十年と定められています。通達やタックスアンサーの記載はなく、この行の区分のみが判断の根拠です。
商標権の10年が当てはまります。候補は一つだけです。根拠は、無形減価償却資産の商標権という行で、耐用年数は十年と定められています。通達やタックスアンサーの記載はなく、この行の区分のみが判断の根拠です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 商標権 | 10年 | 無形減価償却資産の商標権 | 定額法 0.100(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第三 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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