耐用年数DB|資産名から探す
工場構内の守衛所・更衣所・簡易な食堂・便所の建物の耐用年数は何年?
工場の構内にある守衛所、更衣所、簡易な食堂、便所などの建物は、工場用の建物としてその耐用年数を適用することができます。建物の構造ごとに行が分かれ、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造は38年、れんが造、石造又はブロック造は34年、木造又は合成樹脂造は15年、木骨モルタル造は14年です。金属造は骨格材の肉厚により31年、24年、17年のいずれかになります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は建物の構造です。金属造の場合は、骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものは31年、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものは24年、三ミリメートル以下のものは17年と、さらに分かれます。守衛所、詰所、更衣所、仮眠所などは、工場用の建物としてその耐用年数を適用することができるとされています。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は建物の構造です。金属造の場合は、骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものは31年、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものは24年、三ミリメートル以下のものは17年と、さらに分かれます。守衛所、詰所、更衣所、仮眠所などは、工場用の建物としてその耐用年数を適用することができるとされています。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの | 38年 | 工場の構内にある守衛所、詰所、更衣所、仮眠所、簡易な食堂、浴場、便所などの建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの | 定額法 0.027(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) |
| 建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの | 34年 | 工場の構内にある守衛所、詰所、更衣所、仮眠所、簡易な食堂、浴場、便所などの建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの | 定額法 0.030(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) |
| 建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの | 31年 | 工場の構内にある守衛所、詰所、更衣所、仮眠所、簡易な食堂、浴場、便所などの建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの | 定額法 0.033(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) |
| 建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの | 24年 | 工場の構内にある守衛所、詰所、更衣所、仮眠所、簡易な食堂、浴場、便所などの建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの | 定額法 0.042(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) |
| 建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの | 17年 | 工場の構内にある守衛所、詰所、更衣所、仮眠所、簡易な食堂、浴場、便所などの建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの | 定額法 0.059(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) |
| 建物/木造又は合成樹脂造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの | 15年 | 工場の構内にある守衛所、詰所、更衣所、仮眠所、簡易な食堂、浴場、便所などの建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) |
| 建物/木骨モルタル造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの | 14年 | 工場の構内にある守衛所、詰所、更衣所、仮眠所、簡易な食堂、浴場、便所などの建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの | 定額法 0.072(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
工場構内の守衛所・更衣所・簡易な食堂・便所の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-10(工場構内の附属建物) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ