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耐用年数DB|資産名から探す

ブルドーザーの耐用年数は何年?

別の呼び名:ブルドーザー・ブル・建設機械 ブルドーザー

ブルドーザーは、作業場で作業することを目的とする機械であれば「機械及び装置」に該当し、特殊自動車にはなりません。特定の業種用の設備として通常使用しているとはいえない場合は、「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の行に当たり、耐用年数は8年です。この行にはブルドーザーが例示されています。一方、総合工事業の設備として通常使用している場合は「30 総合工事業用設備」の行となり、耐用年数は6年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、どの業種用の設備として通常使用しているかです。取扱通達では、いずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定するとされています。職別工事業又は設備工事業の業種用の設備として通常使用しているものは、「30総合工事業用設備」に含まれます。この場合は6年です。特定の業種用とはいえない場合は「55」の行で、8年です。建設機械の6ページ(油圧ショベル・ブルドーザー・ホイールローダー・クレーン車・ロードローラー・高所作業車)は、候補の2行が共通で、分かれ目も業種です。ブルドーザーは、8年の行の名前にそのまま例示されている機械です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
機械及び装置/55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの/ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備8年人や物を運ぶのでなく、作業場で作業することを目的とする機械で、特定の業種用の設備として通常使用しているとはいえない場合(行名にこの機械が例示されています)定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-5(特殊自動車に該当しない建設車両等)
機械及び装置/30 総合工事業用設備6年職別工事業や設備工事業を含む総合工事業の設備として通常使用している場合定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-2(総合工事業以外の工事業用設備)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

ブルドーザーは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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