耐用年数DB|資産名から探す
引込線・配電線の耐用年数は何年?
引込線・配電線の耐用年数は、どこに設置する設備かで当てはまる行が変わります。電気事業者以外が持つ建物の配線施設は、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。)」の「その他のもの」で、耐用年数は15年です。機械装置に係る配電設備は、その機械装置の耐用年数になります。電気事業者が需要者に電気を供給するための配電施設に含まれる引込線は、構築物の「発電用又は送配電用のもの」のうち配電用の引込線で、耐用年数は20年です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その配線や引込線が誰のどの設備に当たるかです。建物の配線施設は建物附属設備の電気設備に該当します。機械装置に係る配電設備は、その機械装置に含まれます。一方、電気事業者が需要者に電気を供給するための配電施設に含まれるものは、構築物の配電用の引込線になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その配線や引込線が誰のどの設備に当たるかです。建物の配線施設は建物附属設備の電気設備に該当します。機械装置に係る配電設備は、その機械装置に含まれます。一方、電気事業者が需要者に電気を供給するための配電施設に含まれるものは、構築物の配電用の引込線になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のもの | 15年 | 電気事業者以外が持つ建物の配線施設 | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-3 注(配電線、引込線及び地中電線路) |
| その機械装置の耐用年数 | 行・資産によって決まります(条件欄を参照) | 機械装置に係る配電設備は、その機械装置に含まれます | — | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-3 注(配電線、引込線及び地中電線路) |
| 構築物/発電用又は送配電用のもの/配電用のもの/引込線 | 20年 | 電気事業者が需要者に電気を供給するための配電施設に含まれる引込線 | 定額法 0.050(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-3(配電線、引込線及び地中電線路) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
引込線・配電線は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-3(配電線、引込線及び地中電線路) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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