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舞台の大道具・小道具の耐用年数は何年?
舞台の大道具・小道具(大道具、小道具、舞台装置とも呼ばれるもの)の耐用年数は2年です。当てはまる行は、器具及び備品のうち「娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具」の中の「衣しよう、かつら、小道具及び大道具」です。この行に当たるものであることが条件です。調べるときは、まず対象の資産が衣しよう、かつら、小道具、大道具のどれかに当たるかを確かめてください。当たる場合は、耐用年数を2年として扱います。
当てはまる行
器具及び備品/娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具/衣しよう、かつら、小道具及び大道具の2年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、器具及び備品の「娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具」にある「衣しよう、かつら、小道具及び大道具」の行で、耐用年数は2年です。
器具及び備品/娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具/衣しよう、かつら、小道具及び大道具の2年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、器具及び備品の「娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具」にある「衣しよう、かつら、小道具及び大道具」の行で、耐用年数は2年です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具/衣しよう、かつら、小道具及び大道具 | 2年 | 衣しよう、かつら、小道具及び大道具に当たるもの | 定額法 0.500/定率法 1.000(保証率 —) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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