耐用年数DB|資産名から探す
乳牛(乳用牛)の耐用年数は何年?
乳牛(乳用牛)の耐用年数は、繁殖用で家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書または体外受精卵移植証明書のあるものは、「生物/牛/繁殖用/乳用牛」の行に当たり4年です。これらの証明書のある繁殖用や種付用でない牛は、「生物/牛/その他用」の行に当たり6年です。どちらに当たるかは、証明書の有無と用途で決まります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、繁殖用の乳用牛で、家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書または体外受精卵移植証明書があるかどうかです。これらの証明書のある繁殖用の乳用牛は4年です。証明書のある繁殖用や種付用でない牛は、その他用として6年になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、繁殖用の乳用牛で、家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書または体外受精卵移植証明書があるかどうかです。これらの証明書のある繁殖用の乳用牛は4年です。証明書のある繁殖用や種付用でない牛は、その他用として6年になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 生物/牛/繁殖用(家畜改良増殖法に基づく証明書のあるものに限る。)/乳用牛 | 4年 | 繁殖用の乳用牛で、家畜改良増殖法に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書または体外受精卵移植証明書のあるもの | 定額法 0.250(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第四 |
| 生物/牛/その他用 | 6年 | 上の証明書のある繁殖用や種付用でない牛(その他用) | 定額法 0.167(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第四 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
乳牛(乳用牛)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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