耐用年数DB|資産名から探す
血圧計・体温計・聴診器の耐用年数は何年?
血圧計・体温計・聴診器は、診療用の器具として「器具及び備品」の「医療機器」に含まれます。当てはまる行は材質などで分かれ、陶磁器製又はガラス製のものは3年、主として金属製のものは10年、そのどちらでもないものは5年です。ほかに、試験又は測定機器として選ぶ場合の5年という行もあります。まず自社の機器がどの条件に当たるかを確認してください。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は材質です。主要構造部分の材質が金属製かどうかで判断するとされており、金属製なら10年、陶磁器製又はガラス製なら3年、どちらにも当たらなければ5年です。また、器具及び備品の他の区分に特掲されているものは、その特掲された耐用年数によることも認められています。そのため、試験又は測定機器の5年を選ぶ余地もあります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は材質です。主要構造部分の材質が金属製かどうかで判断するとされており、金属製なら10年、陶磁器製又はガラス製なら3年、どちらにも当たらなければ5年です。また、器具及び備品の他の区分に特掲されているものは、その特掲された耐用年数によることも認められています。そのため、試験又は測定機器の5年を選ぶ余地もあります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/医療機器/その他のもの/陶磁器製又はガラス製のもの | 3年 | 診療用のその他のもので、陶磁器製又はガラス製のもの | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) |
| 器具及び備品/医療機器/その他のもの/主として金属製のもの | 10年 | 診療用のその他のもので、主として金属製のもの | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-2(主として金属製のもの) |
| 器具及び備品/医療機器/その他のもの/その他のもの | 5年 | 診療用のその他のもので、上の二つに当たらないもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) |
| 器具及び備品/時計、試験機器及び測定機器/試験又は測定機器 | 5年 | 医療機器の区分によらず、試験又は測定機器の耐用年数を選ぶもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
血圧計・体温計・聴診器は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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