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耐用年数DB|資産名から探す

盆栽・熱帯魚・観賞用の生物の耐用年数は何年?

別の呼び名:盆栽・熱帯魚・水槽の魚・観賞用の生物

盆栽や熱帯魚などの観賞用の生物は、備品として持つ場合、取扱通達2-7-16(生物)の対象になります。当てはまる行は三つに分かれます。熱帯魚など魚類は「動物(魚類)」で耐用年数は2年です。盆栽など植物のうち貸付業用でないものは「器具及び備品」の「生物」「植物」「その他のもの」で、耐用年数は15年です。貸付業用の植物は「植物(貸付業用のもの)」で、耐用年数は2年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、生物の種類と使い方です。魚類であれば動物(魚類)の行に当たります。植物の場合は、貸付業用かどうかで分かれ、貸付業用でなければ器具及び備品の行、貸付業用であれば植物(貸付業用のもの)の行です。根拠の通達には「備品として有する盆栽及び熱帯魚等の生物が含まれる」とあり、備品として持つことが前提です。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
動物(魚類)2年魚類(備品として持つ熱帯魚など)定額法 0.500/定率法 1.000(保証率 —)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-16(生物)
器具及び備品/生物/植物/その他のもの15年備品として持つ盆栽など、植物のうち貸付業用でないもの定額法 0.067/定率法 0.133(保証率 0.04565)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-16(生物)
植物(貸付業用のもの)2年貸付業用の植物定額法 0.500/定率法 1.000(保証率 —)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-16(生物)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

盆栽・熱帯魚・観賞用の生物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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