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エアコンの室外機の耐用年数は何年?
エアコンの室外機の耐用年数は、どの設備の一部として扱うかで決まります。冷暖房設備として建物附属設備に当たる場合は、冷房、暖房、通風又はボイラー設備の冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)の行に当たり、耐用年数は十三年です。ダクトを使わないエアコンの一部として使う場合は、冷房用・暖房用機器の行に当たり、耐用年数は六年です。ただし通達に室外機そのものの定めは見当たらないため、本体と同じ区分にそろえるかは確認が必要です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、冷暖房設備として建物附属設備に当たるかどうかです。当たる場合は、通達2-2-4の定めにより、冷凍機などに附属する全ての機器を含めることができ、冷房専用のものも対象です。一方、通達2-7-4の冷房用又は暖房用機器は、いわゆるウインドータイプのルームクーラーやエアーコンディショナー、電気ストーブ等が該当するとされています。室外機そのものの定めは見当たらないため、本体の区分にそろえるかは確認が必要です。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、冷暖房設備として建物附属設備に当たるかどうかです。当たる場合は、通達2-2-4の定めにより、冷凍機などに附属する全ての機器を含めることができ、冷房専用のものも対象です。一方、通達2-7-4の冷房用又は暖房用機器は、いわゆるウインドータイプのルームクーラーやエアーコンディショナー、電気ストーブ等が該当するとされています。室外機そのものの定めは見当たらないため、本体の区分にそろえるかは確認が必要です。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/冷房、暖房、通風又はボイラー設備/冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 13年 | 冷暖房設備として建物附属設備に当たる場合は、附属する機器をまとめて一つの設備として扱えます | 定額法 0.077(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4 注 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4(冷暖房設備) |
| 冷房用・暖房用機器 | 6年 | ダクトを使わないエアコンの一部として使う場合(通達に室外機そのものの定めは見当たらないため、本体と同じ区分にそろえるかは確認が必要) | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-4(冷房用又は暖房用機器) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
エアコンの室外機は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4(冷暖房設備) (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-4(冷房用又は暖房用機器) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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